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Japanese Transfer Pricing Alert

移転価格遵守のための必須補助書類

フィリピン内国歳入庁(BIR)の定めるコンプライアンスを遵守するために、納税者は移転価格に関する包括的な書類を作成保管する必要があります。これらの文書は、関連当事者取引がアームズレングス原則(独立企業間原則)に従っていることを示す根拠資料となります。

重要なポイント

  • 移転価格ポリシー:納税者の移転価格に対するアプローチを詳細に説明するポリシー。
  • 移転価格文書(TPD):アームズレングスの原則に従っていることを証明する文書。
  • 関連契約および取引の証拠:関連当事者間の取引を裏付ける契約およびその他の文書。
  • BIRフォームNo.1709:関連当事者および取引の詳細を記載した所定フォーム。
  • 外国税の支払い証明:他の当事者が居住する外国税務当局によって発行された文書。
  • 源泉税の申告書および支払い証明:BIRに源泉徴収された税金の記録。
  • 移転価格事前確認(APA):納税者の申出に基づき、独立企業間価格の算定方式など、税務当局に事前に確認を行う手続き。
  • 法人税申告書および監査済み財務諸表:BIRフォームNo.1709の提出およびTPDの作成が必要かどうかの開示。
  • RAMO No. 1-2019のAnnex:関連者間の取引、財務諸表のセグメント情報、サプライチェーン管理分析、機能・資産・リスク分析、事業の特性、比較可能性分析のデータ。 ※RAMO No.1-2019:移転価格調査ガイドライン

移転価格に関する必要な書類を準備し適切な文書化を通じて、BIRのコンプライアンスを遵守するだけでなく、税務調査や紛争の場合においても納税者の税務ポジションの強化することに役立ちます。

また、仮に移転価格調査の対象となった場合、移転価格ガイドラインで定められる移転価格文書以外にも、多くの情報や資料の提出が極めて短い期間に求められることになるため、事前準備を行うことが重要になると考えられます。 

以上、ご質問やご不明な点がございましたら、Japan.Desk@ph.gt.com までお問い合わせください。

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