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Japanese Transfer Pricing Alert

期限の遵守:移転価格文書の適時な作成

国税庁(BIR)は、移転価格文書(TPD)は、親会社あるいは子会社等の国外関連者(以下、国外関連者と言う。)との取引を行う前、またはその時点、あるいは取引が行われた課税年度の確定申告書提出前までに作成・保管されなければなりません。
これにより、納税者の税務コンプライアンスが順守が確保されます。

重要なポイント

  • TPDのタイミング:TPDは取引の前または取引を行う際、又は確定申告書の提出期限前までに作成する必要があります。
    したがって、例えば決算月に暦年を採用している場合、2024年12月31日までに終了する課税年度のTPDは、2025年4月15日までに作成・保管する必要があります。
  • 同時文書化:TPDは、国外関連者間で移転価格の対象となる取引を取り決め、または取引を行う際までに整備されている必要があり、確定申告書の提出期限までに作成・保管している必要があります。(同時文書化義務)
    ·       コンプライアンスの順守:BIRの規制に則り、TPDを適時に文書化することで、納税者としての税務コンプライアンスの順守が確保されます。
  • 誠実性:同時文書化義務を順守することで、納税者の移転価格の立場を強固にし、正確な税務申告の実行が確保されます。

(Revenue Memorandum Circular No. 76-2020)

TPDを適時に作成することは、納税者の立場を強固にするだけでなく、潜在的な紛争や罰則を回避するのにも役立ちます。積極的に行動し、移転価格におけるコンプライアンス遵守を確保しましょう。

ご質問やご不明な点がございましたら、Japan.Desk@ph.gt.com までお問い合わせください。

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