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2月6日にBIRに発行されたタックスアドバイザリー(添付PDF)に基づく、月次拡大源泉税、最終源泉税の納税と支払いに関するアラートです。
1月より施行されたRA10963では、これまで月次で義務付けらていた拡大源泉税、最終源泉税の納税が、新法で四半期に変更となりました。しかしながら、実務対応につき、暫定的に以下のように月次での対応が必要となりました。利用フォーム、締切に関しては以下の通りです。
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