2019 年1 月30 日に公表された通達により、2018 年度の個人所得税の確定申告における申告書
の新フォーマットの使用が可能になりました(Revenue Memorandum Circular No. 19-2019)。
ただし、現状公開されているのがマニュアルファイリングのみで、eBIRForms はまだ公開されてい
ない状態ですので、現在公開されているマニュアルファイリング用のフォームを使用する場合には、
手書きで直接記載を行うか、PDF 編集ソフト等で入力をするしか方法が無い状態です。
確定申告の期日が4 月15 日という事を考えると、eBIRForms が公開されるのを待ってから申告書
への入力を開始する、という選択肢を取る方が良いかも知れません。
フィリピンで働いたことに対してフィリピン以外の国からも給与等の便益を享受している場合には、
合算申告が必要となります。電子申告が可能なのは、納税額がゼロの場合のみですので、
eBIRForms を使用した場合であっても税額がゼロでない限りは、入力した申告様式を印刷し、直
接銀行まで納税のために持ち込む必要がある点に留意が必要です。
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