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経営者のための会計税務解説 第4回

28 Dec 2016

経営者のための会計税務解説 第4回

経営者のための会計税務解説

ドゥテルテ政権下の税改革の動き ―法人税及び個人所得税の引き下げとその代償―

P&A グラントソントン Japan Desk Director 伏見 将一 

フィリピンの税制の課題とドゥテルテ政権の動き

ドゥテルテ大統領は、選挙期間中から、就任後の注力項目のひとつに税制改革(Tax Reform)を挙げていた。大統領就任後、どのような改革が行われるのか注目が集まる中、2016年9月26日、ドゥテルテ政権として最初の税制改革法案が提出された。この法案には個人所得税にかかる超過累進課税による段階税率区分の改正、付加価値税(Value Added Tax:VAT)の免除枠の見直し、原油等にかかる物品税の見直し、バス・トラック・輸送バン・ジープニーや特別車両等を除く車両への物品税の見直しが含まれ、内外より様々な反応がでている。以下、ドゥテルテ政権の税改革の主な動きについて説明する。

所得税枠の改正

ドゥテルテ政権下の税改革の目玉として、法人税及び個人所得税の引き下げがある。フィリピンの法人税率は30%であり、他のASEAN国と比べて高く、外資企業のフィリピン投資が進まない要因のひとつとなっている。また、個人所得税は20年前のフィリピンの給与水準を基準とした累進課税テーブルとなっているため、現在の給与水準では税負担が重く、中間所得層が育たず、人材の海外流出や、消費が伸びないといった問題がある。

現在の個人所得税の累進課税のテーブルは下記の通りである。

 current tax bracket

例えば、フィリピン人の新卒レベルやマネージャーレベルの個人所得税の負担は下記のようになる。なお、フィリピンでは所得控除項目は少ないため、当計算においては考慮していない。

大卒新入社員クラス

・年間所得 195,000ペソ 月額給与15,000ペソ×12ヶ月+13ヶ月給与

・個人所得税額  36,250ペソ

・税金負担率  18.6%

マネージャークラス

・年間所得 650,000ペソ 月額給与50,000ペソ×12ヶ月+13ヶ月給与

・個人所得税額  173,000ペソ

・税金負担率  26.6%

個人所得税額の負担は大学新入社員クラスで18.6%、マネージャークラスで26.6%となっている。日本で考えると、大学新入社員クラスの所得税の負担率は10%、大学新入社員クラスは20%を超えないということを考えると、フィリピンの個人の税負担が重いことがわかると思う。 

上記の通り、法人税及び個人所得税の引き下げが大きく期待されていく中で、ドゥテルテ政権では、法人税は25%に引き下げ、個人所得税については現在の給与水準を考慮した累進課税のテーブルに変更されると予想されている。

税収減額への対応策

一方で、法人税及び個人所得税の引き下げによる税収額の減少をどのように補填するのかということが、もうひとつの議論となっている。インフラ整備が急務であるフィリピンにとって、財源である税収が減少したとすれば、それは致命的な問題になりかねない。現在、ドゥテルテ政権が対策として考えていると思われる内容について説明していく。

① 脱税者の取り締まり

フィリピンの大きな問題のひとつは、脱税している納税者(法人・個人)が多いことである。外資企業についてはコンプライアンス遵守の意識が高く、税務調査の対象となることも多いため、税制に従った適切な納税をしている一方、フィリピン企業は、実際の税額よりも過小の所得・税額を申告している納税者が大半である。税務調査が行われた場合には、納税者から税務調査担当官に対して、不正なお金のやり取りが行われることが常態化している。納税者としては、実際の納税額よりも少ない金額を税務担当官に渡すことで支出額の負担を減らすことができるし、税務調査担当官は不正なお金は個人として直接受け取ることができるということだ。

ドゥテルテ政権では、脱税者の取り締まりは、麻薬組織の取締りの次に注力する項目とも言われており、今後の動きに注目が集まっている。大統領就任直後には、税務調査のプロセスを見直す旨の通達があり、納税者は税務調査担当官に対して不正なお金を支払ったとしても脱税を見逃されない、不正なお金を受け取った税務調査担当官に対しては大きな罰則を設けるといった動きがある。但し、脱税者の中には経済界の大物等もいると言われており、脱税者の取り締まりは麻薬組織の取り締まり以上に困難を極めるのではないかと予想されている。

②VAT(付加価値税)の税率変更及び対象取引の拡大

ドゥテルテ政権は、法人税・個人所得税を引き下げた後に、VATの税率(12%)を引き上げると何度か言及していた。しかし、VATの現行の税率がすでに高い、消費者や中小企業の負担が増すとの反発の声が大きく、2016年9月26日に提出された税制改革法案では、VATの税率引き上げについては具体化されなかった。

次に、VATの課税対象取引を拡大するとの話がある。注目すべきは、輸出売上が大半を占めるような免税企業における原材料の仕入に対してVATを課税することが検討されているということである。仮に当該取引が課税された場合、輸出売上が大半を占める企業であっても原材料の仕入時にインプットVAT(例:購入取引時に支払うVAT)を支払うことになる。一方で、売上時のアウトプットVAT(例:販売取引時に発生するVAT)は輸出のため免税となっているため、インプットVATが超過となり、インプットVATの還付申請が必要になると考えられる。

現状、インプットVATの還付申請やそれに対する税務調査には長期間を要し、税務裁判所(Court of Tax Appeal: CTA)の利用まで考慮する必要がある。そのため、現状、インプットVATの還付申請をあきらめている企業も多くある。このインプットVATの還付申請手続きの実務が改善されるまでは、上記のようにインプットVATの還付申請が増えるようなルール変更は行われてはならない。

③PEZA等の税制優遇制度の見直し 

外資企業にとって、フィリピン投資の魅力のひとつがPEZA等の税制優遇制度である。一定の条件のもとで、免税期間及び免税期間後の優遇税率が定められている。この税制優遇について、期間制限をつけること等が検討されている。フィリピン企業に比べて規模も大きく、コンプライアンスの意識も高い外資企業からの税収額を増加させようという安易な発想であると考えられ、外資企業の誘致に一層力を入れなければならないフィリピンの状況とは整合しない動きである。

現在、フィリピンでは、税制改革のうち法人税及び所得税の引き下げという点のみ注目され、国民の支持を得ているが、その代償として外資系企業にとって厳しい動きも予想されている。

問合せ、ご相談は:

P&Aジャパンデスク(Japan.Desk@ph.gt.com )まで。

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