ジャパンデスクメールマガジン過去記事
17 Mar 20162015年12月号
2015年12月号
◇◆P&Aグラントソントンジャパンデスク メールマガジン 2015年12月号◇◆
このメールマガジンは、今までに弊社日本人スタッフと名刺交換頂いた方、セミナー参加された方へお送りしています。
■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
P&Aグラントソントンのジャパンデスク川原田です。フィリピンで事業活動をされている企業様、これからビジネスを始める検討をされている方、
会計、税務に全く詳しくないのに、現地の経営責任者として日々決断、親会社への説明責任など奮闘されている方、私のように、フィリピンに長期滞在しすぎて日本、他海外の経済に疎くなっていると感じる方へ、役に立つ会計、税務、ビジネス情報を発信していきますのでどうぞ宜しくお願い致します。
今月は、弊社のジャパンデスクのサービス案内と、日本や海外からのトピックスをお送りします。
■ P&Aジャパンデスクの役割 ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
前回のメールマガジンで、弊社ファームのご案内を致しましたとおり、弊社は大手会計事務所として、会計監査、会社設立、各種税務サービス、M&Aを始め、各アドバイザリーサービス、アウトソーシング業務を提供しております。
会計の専門的な話は日本語で聞いても難しい内容でもあるにも関わらず、さらにそれを英語で理解することは一層困難となるため、弊社ジャパンデスクメンバーが、お問合せから、業務完了まで、日本語でサポートいたします。
また、打ち合わせでも日本人スタッフが同席、論点を解説致します。お客様のご依頼内容、希望結果に応じたサービスを提案できるよう心がけております。
○ ジャパンデスクメンバー担当業務
Director 伏見将一(ふしみしょういち):全般
Manager 川原田麻美(かわはらだあさみ):税務(会社設立、租税条約適用等)、アドバイザリー、マーケティング
Manager 松下周平(まつしたしゅうへい):監査、アウトソーシング
■ イベント案内① 1月28日(水)フィリピン会計税務最新動向セミナー@マカティ開催!(終了しました。) ━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥…
○ セミナー概要 及び 開催日時
『フィリピン会計税務最新動向セミナー』
・日時 :2016年1月28日(水)14:30~17:00(受付 14:00~)
・場所:P&Aセミナールーム 8F Salustiana D. Ty Tower, Paseo de Roxas, Makati
・地図:https://goo.gl/maps/oMTd9uBBWHs
・費用:無料
・内容:本セミナーでは税務・会計の一般的な論点及び最近のトピックの解説をいたします。
特に話題となっている移転価格、VAT還付、財務諸表の作成義務等について取り扱います。
☆セミナーへの出席を希望される方は、
件名:「1月28日P&Aセミナー出席希望」
本文に、出席者氏名、会社名、メールアドレスを記載の上、ご返信(japan.desk@ph.gt.com)頂けますようお願い致します。
※纏めて複数人数の出席を希望される方についても、出席される全員の方の情報をお願い致します。
■ イベント案内② 12月16日(水)フィリピンセミナー@大阪開催!(終了しました。) ━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥…
先月もご案内致しましたが、今般『フィリピン/中国 会計・税務・法務セミナー』と題し、フィリピン中国ビジネス関係者向けセミナーを開催することとなりましたので、ご案内申し上げます。
締め切りが迫っておりますので、ご興味のある方は、是非参加申し込みを頂けますと幸いです。
○ セミナー概要 及び 開催日時
『フィリピン/中国 会計税務法務セミナー』
日時 :2015年12月16日(水)14:00~17:00(受付 13:30~)
http://www.gtjapan.or.jp/seminar/release408.html
■ 日本、海外経済・税務トピック ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
グラントソントンの日本提携先「太陽グラントソントン」の記事からトピックについて、解説・コメントさせて頂きます。
1.~トップのための経営財務情報 拝啓社長殿~ より、
【2015年10月 業績向上とコーポレートガバナンス】
http://www.grantthornton.jp/pdf/newsletter/ceo/ceo_201510.pdf
2014年会社法改正では、監査等委員会を取締役会に組み込み、取締役会議決権行使による牽制効果の発動と、社外取締役の資格要件に近親者でないことを定めて、社外取締役制度を効果あるものにしようとしています。
こうしたコーポレートガバナンスは不祥事をなくし、企業価値向上に資する手段ですが、経営者自らがモノ申す社外取締役を必要とする気持が重要です。
2.~国際税務ニュースレター~ より
【2015年10月 米国デラウェア LPS に係る最高裁判決】
http://www.grantthornton.jp/pdf/newsletter/international/international_201510.pdf
米国デラウエア州法に基づき設立されたリミテッド・パートナーシップ(デラウエアLPS)が、
日本の租税法上の外国法人に該当するか、について争われた訴訟で、
最高裁はデラウエアLPSが外国法人に該当すると判断しました(2015年7月17日)。
この基準として最高裁は、
日本法上の法人に相当する法的地位の付与が疑義のない程度に明白であるかの
「法人格付与基準」と、当該法人が権利義務の帰属主体と認められるかの「権利義務主体性基準」を用いました。
後者は、これまでの「損益帰属主体性基準」とは異なる基準です。
■ 編 集 後 記 ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
メールマガジン第2弾を読みくださった皆様、有難うございました。
早いところでもう師走ですね。
フィリピンでは、13ヶ月ボーナスや、賞与も12月に与えられる企業も多く、
経理担当、給与計算の計算担当はお忙しいかもしれません。
銀行も長蛇の列であったり、メンテナンス中やキャッシュがなくなってしまったATMもたくさんあります。
クリスマスシーズンの盗難をおそれて多額の現金を持ち歩かない筆者は、ATM難民になりそうでした。
■ お問い合わせ、ご意見はこちら ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
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P&A Grant Thornton web site:grantthornton.com.ph/